防災拠点施設の空調点検完全ガイド|岐阜県向け
防災拠点施設における空調設備の役割と点検意義
防災拠点とは、災害時に避難所、物資集積所、行政指令機能などを担う施設のことで、市役所、道の駅、学校、公民館などが指定されるケースが多くあります。これらの施設では、災害時でも最低限の居住・業務環境を維持できる設備体制が求められており、その中でも空調設備は感染症対策や熱中症防止の観点から極めて重要です。
国土交通省が発行する「防災拠点等機能継続ガイドライン」においても、空調・換気設備は非構造部材でありながら施設機能の継続に必要不可欠なものと明記されています。
関連法令と点検義務
建築基準法12条に基づく点検
換気設備・空調設備は特定建築物に該当する場合、建築士など有資格者による定期点検が必要です。施設の規模や用途により頻度や点検項目が定められており、防災拠点においても適用されます。
フロン排出抑制法に基づく点検義務
空調機器(7.5kW以上)を使用する施設では、冷媒(フロン)漏れの防止目的で以下の点検が法的に義務付けられています:
- 簡易点検(3ヶ月に1回以上):施設管理者による外観・異音・油じみ等のチェック
- 定期点検(機器容量により1〜3年に1回):有資格者が行う冷媒漏洩検査(直接法または間接法)
点検記録は3年間の保存が義務化されており、提出を求められるケースもあります。
具体的な点検内容と頻度
簡易点検
- 室外機・室内機の異音・振動・腐食・油じみの確認
- フィルターや熱交換器の汚れチェック
- ドレン排水の詰まり、結露の有無
定期点検(専門業者実施)
- 冷媒圧力・温度の測定(直接法)
- 冷媒量の変動や電流値分析(間接法)
- 配管・バルブ・制御基板等の点検
今すぐできるチェックリストと体制整備
- 空調設備一覧表の作成(設置年、機種、能力、フロン種別)
- 簡易点検と定期点検のスケジュール表作成
- 点検記録簿の保管状況確認
- 有資格者による点検履歴の整備と業者契約状況の確認
まずはご相談ください
中部空調サービスでは、岐阜県の防災拠点施設の空調点検を支援しています。施設の役割や規模に応じた対応が可能です。万が一に備えた確かな管理体制づくりの一歩として、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は中部空調サービスの実務実績および国土交通省・岐阜市のガイドライン等をもとに構成しています。