【2025年6月施行】改正労働安全衛生規則で熱中症対策が義務に!
近年の猛暑は、単なる夏の風物詩では済まされません。
特に工場や建設現場、倉庫などの現場では、命にかかわるリスクとして「熱中症」が深刻な問題となっています。
こうした状況を受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、2025年(令和7年)6月1日から新たな義務が施行されます。
今回は、この改正の概要と、企業として今すぐ取り組むべきポイントをわかりやすくご紹介します。
なぜ今、熱中症対策の義務化なのか?
厚生労働省のデータによると、熱中症による労働災害の発生件数は年々増加傾向にあります。
屋外だけでなく、空調が効きにくい屋内作業や倉庫内でも発生しており、業種・現場を問わず対策が急務となっています。
こうした背景から、熱中症を「予防できる災害」として対策を義務化する方向に舵が切られました。
改正労働安全衛生規則のポイント(令和7年6月1日施行)
2025年6月から、以下の内容がすべての事業場に法的義務として課せられます:
1. 熱中症の早期発見の体制整備
- 熱中症の症状がある人、またはおそれがある人を報告できる体制(担当者・連絡先)を整備
- 関係作業者への周知が義務
2. 重症化を防ぐための対応マニュアルの作成と周知
- 作業からの離脱、冷却措置、医師の診察などの対応手順を文書化
- 作業者にあらかじめ周知しておく必要あり
3. 対象となる作業とは?
以下のいずれかに該当する作業は、対応が必須となります:
- WBGT値(暑さ指数)28℃以上
- 気温31℃以上
上記の環境下で、
- 連続して1時間以上の作業
- 1日あたり4時間超の作業
製造・物流・建設・農業など、多くの業種が対象になります。
対応しなかったらどうなる?罰則は?
熱中症による災害が発生した場合、労働安全衛生法違反として事業者が罰則を受ける可能性があります。
- 是正勧告 → 応じない場合は送検・罰金刑
- 両罰規定により、会社自体も処罰の対象
“知らなかった”では済まされない内容のため、事前の体制整備が必須です。
中部空調サービスがサポートできること
私たち中部空調サービスでは、熱中症対策に向けて、現場の状況やご予算に応じた多角的なご提案を行っています。
- 空調設備の導入提案(個別空調/全体空調など)
- スポットバズーカの導入支援
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まとめ|今こそ「守るべき命」のために
改正労働安全衛生規則の施行は、熱中症を「組織として防ぐべきリスク」と明確に位置づけるものです。
もし、まだ準備ができていない場合は、今がそのタイミングです。
「社員の命と健康を守る」=「企業の持続可能性を守る」
今年の夏、本気で対策を始めませんか?